紹介した資料
参考図書にも紹介した加藤尚武さんによる『応用倫理学のすすめ』(丸善ライブラリー)によると、「他人に迷惑をかけない限り何をしてもいい権利」として示される「自己決定権」や、「他者危害排除の原則」「愚行権」が臓器移植においてもキーワードとして大きな役割を果たしているように思われます。
以下の各権利の元となっている考え方で、他人に迷惑をかけない限り、何をしても良い権利、と定義できます。
政府が個人の生活に干渉できるのは、個人の行為が他の個人に危害を与える限りにおいてである、という原則です。酒、タバコ、危険なスポーツなど当人にとって害となると思われるものでも、大人が自分勝手なことをするのを放って置くという考え方で、自由主義の基本をなしている考え方です。
癌を引き起こすと「言われている」タバコを、当人が好んで吸っているのに、政府が禁煙するように強制は出来ないという事です。強制できるのは、その行い(行為)が他人の不利益につながる場合と、当人が十分な判断が出来ないと想定される、未成年についてだけです。未成年の禁煙に関して言えば、成長過程にある未成年の喫煙が、医学的に極めて有害であるという理由によって、喫煙を禁止すると考えるのは納得が行きません。大人であっても、肺癌を始め内臓疾患が発生する割合が喫煙によって、増大する事は事実だからです。しかし「大人」に対して、喫煙を禁止する法律が「嫌煙大国アメリカ合衆国」においてさえ成立するためには、今示した「他者危害排除の原則」に反しない限り不可能です。
公共の場での喫煙は悪名高き「副流煙」によって、この原則に引っかかりますが、個人的に自室で喫煙する事を禁じる事は法律には出来ません。しかし愛煙家を脅かす原則というものがもう一つあります。喫煙を「公共の健康への脅威」としてとらえる事によって禁じようとする動きです。喫煙者が存在するために肺癌、心臓疾患その他の病気で亡くなる人、治療を必要とする人が増加します。その費用の社会全体による負担という視点を持ち出すと、喫煙が有害かどうか自体は問題ではなく、社会にとっての「保険料負担の増加」という観点から「他者危害排除の原則」に抵触すると主張する事ができるようにも思えます。
その他、教室ではいくつかの例を示しました。
「大人」が自分にとって不利益になる事を承知の上で、その行為をなす事が許されるという考え方です。あるいは「たとえ当人にとって理性的に見て不利益になるようなことでも、他人に危害を与えない限り、自己決定権を認めなければならない」と定義できるのかも知れません。
キリスト教の一宗派である「エホバの証人」の信者による輸血の拒否事件を考えてみましょう。さらに患者が未成年の場合であって、病院に信者が押しかけてきて保護者と共に輸血拒否を訴えた例がありました。その結果、その子供は死亡しました。これが大人の場合でしたら「愚行権」という基準を認める事によって解決できます。
人工妊娠中絶を行わないと母体に危険が及ぶといった場合でも、当人が中絶手術を拒否する事が考えられます。